日本の電気安全規格

規格と安全② 電気安全に関する日本の法律や規格

みなさんは”規格”という言葉を聞いたことはありますか?
JIS規格とか、JAS規格というのは聞いたことがあるのではないでしょうか?

”規格”とは英語でStandard(標準)というように、”決まり事”や”取り決め”のことで、みんなで共有することで様々なメリットを生み出すものです。
身近なところでは、距離や時間の単位も規格の一つです。電気についても同じように単位の規格が決まっています。

前回解説した通り、電気は扱い方を誤ると危険なモノです。したがって、危険を回避するための”取り決め”が必要になりますので、電気安全の”規格”が存在します。

まずは、日本の電気規格について見てみましょう。
電気の安全は、”供給”と”機器”で大きく2つに分けられます。
日本では下記のように電気保安4法というのがあります。



”機器”はなんとなくイメージできますが、供給側はよくわかりませんね?

住宅の電気配線を考えると分かりやすいです。”発電所から電柱を通って住宅”が電気事業法で、”住宅内の各種配線”は電気工事士法です。
コネクタが使われる工場の場合はすこし様子が異なります。



ちょっと難しくなりますが、法律上では工場の機械設備は住宅用の電気配線とは異なる扱いを受けます。工事を行うためには”第一種電気工事士”の免許が必要です。住宅用は”第二種電気工事士”が行えます。

どんな違いがあるのでしょうか?

第一種は500kW未満の設備を工事できる資格です。工場では大きな電気が必要になります。500kWは、通常の家庭の約二ヶ月分の電力にあたりますので、経験と知識が必要とされるんですね。
実際、第一種の取得には5年以上の実務経験が求められます。

ちなみに上記の図にある、JIS B 9960-1ってなんでしょうか?
JISとは日本産業規格(Japanese Industrial Standards)のことで、日本の規格の一つです。JIS B 9960-1は機械の電気装置の安全に対する規格になります。

前述の電気保安4法は、法律による規格(標準)=強制規格(標準)といって、必ず従わなければならない内容ですが、JISなどは任意規格(標準)といって任意に採用できる位置づけのものになります。詳しくは次回説明します。

話を戻して、工場の中での配線が”電気工事士”でなければならないとしたら、大変だと思いませんか?装置が故障したりしたら困りますね。

実は、電気工事士法では”軽微な工事”として、
免許が不要な工事を規定しています。
<免許が不要な工事例> コネクタ接続・ヒューズ取付など
<免許が必要な工事例> 電線同士の接続・端子台ボックスの取付

 <電気工事士免許が必要な工事例>

コネクタ!は免許が不要なんですね!
そうなんです。もちろん、用途に適した商品を選定すること前提です。
また、下記の通り電気工事士の人手が不足しつつあるようです。


(経済産業省 電気保安人材の将来的な確保に向けた検討についてより抜粋)

ますます、産業用のコネクタが活躍する場面が増えそうですね!!

今回は日本の電気安全に関する法規や規格について説明をしました。
次回は世界各国の規格について解説します。

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  1. 2020年 8月 25日

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